活動報告

【12月13日 戸田の会のご意見対応(戸田市の犯罪被害者等支援について)】

【12月13日 戸田の会のご意見対応(戸田市の犯罪被害者等支援について)】
こんばんは🌝
私の所属会派「戸田の会」では、ホームページや電話、ファックスなどで市民の皆様からのご意見を常時受け付けています。
ここ最近は、市民の皆様からのご意見やお問い合わせが増えており、戸田の会の6名で分担しながら対応させていただいております。
先日は犯罪被害者支援に携わっているという市民の方から、「戸田市から被害者も加害者も出さない街にして欲しいと願っているが、戸田市では犯罪被害者等支援や条例はどうなっていますか?」との問い合わせをいただきました。
戸田市では「戸田市犯罪被害者等支援条例」を施行してちょうど5年が経過して、条例が改正されるところです。詳細は以下になります。
「戸田市では犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり平成29年12月から「戸田市犯罪被害者等支援条例」を施行し、専門相談窓口の設置、啓発活動、関係機関との連携等、犯罪被害者等支援に取り組んできました。この度、条例制定から5年が経過しましたが、犯罪被害者等を取り巻く環境や支援のニーズが変化してきていること等を踏まえ、支援内容の拡充を図ることを目的として条例が改正されます。」
⭐️戸田市の戸田市犯罪被害者等支援条例の主な条例改正のポイントとしては、以下の3点あります。
⭐️1つ目として「見舞金制度」新設があります。これは犯罪行為により死亡したり重傷病を負ったりした場合に見舞金を支給する制度を新設して支援を拡充します。
⭐️2つ目の条例改正ポイントとしては、「二次的被害に関する定義等を新たに加えた」ことで市民等の責務について規定しました。
⭐️3つ目の条例改正ポイントは「事業者の責務を新たに加えた」ことで、それにより犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策への協力や、犯罪被害者が刑事等に関する手続をはじめとする様々な手続を適切に行 うことができるよう、就労、勤務への配慮を努力義務として規定しました。
またちょうど現在、戸田市犯罪被害者等支援条例の改正へのパブリックコメントも実施中です。
広く市民の皆様の考えを反映させるため、令和5年12月6日(水)から令和6年1月4日(木)までご意見を募集していますので、ぜひパブリックコメントにもご意見をお寄せください。
私たち戸田の会としても引き続き犯罪被害者支援にも力を入れて参ります。
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